募集期間 2022年10月17日から2022年11月30日まで
目的
道では、地域主導のエネルギー地産地消の取組を加速し、「ゼロカーボン北海道」の実現につなげていくため、地域のエネルギーと経済の地域循環により、持続可能な地域づくりに資する新エネルギー設備導入と、合わせて行う新エネルギーの導入効果を増大する省エネルギー設備の導入に対し、北海道新エネルギー導入加速化基金を活用して予算の範囲内で補助します。
支援内容
補助対象事業
1.新エネルギー設備等の導入
地域に賦存するエネルギー資源を活かした新エネルギーの導入を促進する、以下のア、イのいずれかに該当する事業であって、か
つ、他の道事業に採択されたことがない事業。
ア.新エネルギー設備単体の導入
イ.新エネルギー設備及び省エネルギー設備の両方の導入
2.エネルギー地産地消事業化モデル支援事業及びエネルギー地産地消事業化モデル支援事業(非常時対応型モデル)の成果の横展開を図る新エネルギー設備等の導入
上記1の事業であって、かつ、次の事業の成果の横展開を図る事業。
※事業名をクリックすると、事業の概要がご覧いただけます。
ア.エネルギー地産地消事業化モデル支援事業
(ア)畜産バイオマスを核とした資源循環・エネルギー地産地消のまちづくり事業 (PDF 947KB)
(イ)地熱資源を活用した「弟子屈・ジオ・エネルギー事業」 (PDF 985KB)
(ウ)稚内市における再エネを活用したエネルギー地産地消モデル構築 (PDF 987KB)
(エ)小規模集落における独立グリッド整備とブロックチェーン技術活用による新たなエネルギー自給・地域循環モデル形成事業
イ.エネルギー地産地消事業化モデル支援事業(非常時対応型モデル)
(ア)木質バイオマスと太陽光発電等を活用したスマート街区構築事業 (PDF 1.07MB)
(イ)厚真町「地産地防」エネルギー6次産業化プロジェクト事業 (PDF 984KB)
共通注意事項
1.「新エネルギー設備」及び「省エネルギー設備」の定義は次のとおりです。
(1)新エネルギー設備
北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(平成12年9月条例第108号)第2条第2号に定める新エネルギーに関する設備。
(2)省エネルギー設備
新エネルギーの導入効果を増大する、北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例第2条第1号に定める省エネルギー設備の導入であって、以下の全ての事項に該当するもの。
・新エネルギー設備の導入と合わせて省エネルギー設備を導入するもの
・既存設備を含めたエネルギー消費量について、設備導入前と比較して、年率10%以上の削減効果が見込まれること
・生産設備及び事務機器以外の設備であること
・省エネルギー設備の導入費用が、補助対象経費の1/2以内であること(※費目が一式となっている場合など、明確に区分できないものは、その費用を除いた額で省エネルギー設備の導入費用が1/2以内となること)
2.新エネルギー設備のみを導入する事業は対象ですが、新エネルギー設備の導入を伴わない省エネルギー設備のみを導入する事業は対象外です。
3.対象事業の例は次のとおりですので、参考としてください。
・バイオガスプラントと高効率給湯器を同時に導入
・太陽光発電・高効率照明・エネルギーマネジメントシステムを同時に導入
・温泉施設、農業施設や公共施設等への木質バイオマスボイラーの導入
・温泉熱の農業ハウス等への利用
・農業用ハウスへの地中熱ヒートポンプ、地中熱交換システムの導入
・雪氷冷熱の利用
4.国庫補助など他の財源と併用することができます。活用を検討している場合は、事前にご相談ください。
支援規模
補助期間・補助率・限度額
1.新エネルギー設備等の導入
【事業期間】単年度
【補助率】補助対象経費の1/2以内
【限度額】5,000万円
2.エネルギー地産地消事業化モデル支援事業及びエネルギー地産地消事業化モデル支援事業(非常時対応型モデル)の成果の横展開を図る新エネルギー設備等の導入
【事業期間】複数年度(最大2年)
【補助率】補助対象経費の1/2以内
【限度額】1億円(複数年度(最大2年)にわたる事業は、複数年度合わせて1億円とし、単年度の限度額は予算の範囲内とします。)
対象者の詳細 補助対象者
次のいずれかに該当する方を対象とします。
(1)市町村
(2)市町村(複数の市町村を含む。)と法人及び任意団体、その他知事が適当と認めた者を構成員とする共同体(コンソーシアム)
対象地域 お問い合わせ
経済部環境・エネルギー課新エネルギー係
〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目
TEL : 011-204-5319
FAX : 011-222-5975
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