住宅建設抜けの住宅ローン減税です。

補助金助成金

すまい給付金について

募集期間 随時

目的

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

支援内容

▼対象住宅

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)

【主な要件】

・引上げ後の消費税率が適用されること

・床面積が50m2以上であること※1

・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

・住宅ローン減税の対象住宅要件

【新築住宅】

床面積:床面積が50㎡以上である住宅

【中古再販住宅】

床面積:床面積が50㎡以上である住宅

耐震性:現行の耐震基準を満たす住宅

・すまい給付金独自の要件

【新築住宅】

施工中等の検査:施工中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅

住宅取得者年齢等:年齢が50歳以上の者

一定の性能の確保:フラット35S(2020年12月時点)の基準を満たす住宅

【中古再販住宅】


売買時等の検査:売買時等に第三者の検査を受け一定の品質が確認された住宅

住宅取得者年齢等:年齢が50歳以上の者

支援規模

住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗

じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

給付額=給付基礎額×持分割合

給付基礎額:収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決定収入の確認方法…市区町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額で確認します。

持分割合:不動産の登記事項証明書(権利部)で確認します。

対象者の詳細


▼対象者

すまい給付金は

・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する

・収入が一定以下

の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才

以上の方※1が対象となり

ます。

▼主な要件

1.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者

2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者

3.収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※2以下[10%時]収入額の目安が775万円

※2以下

4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1

※1 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。

※2 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

お問い合わせ
お問い合わせ窓口
ナビダイヤル:0570-064-186(通話料がかかります)
受付時間
9:00~17:00(土・日・祝含む)
※PHSや一部のIP電話からは045-330-1904(通話料がかかります)
※2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)は、年末年始休業とさせていただきます。
2022年1月4日(火)より、平常通り午前9時からお問い合わせを受付けいたします。

 

すまい給付金について

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