人材開発支援助成金の募集期間 随時
人材開発支援助成金の目的
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)は、「人への投資」を加速化するため国民の方からのご提案を形にした訓練コースです。
支援内容
▼補助対象事業
1.デジタル人材・高度人材の育成
高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
高度デジタル人材※の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する
高率助成
※ ITSS(ITスキル標準)レベル4・3となる訓練または大学への入学(情報工学・情報科学)
情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のための訓練※を実施する事業主に対する助成
※ OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練
2.労働者の自発的な能力開発の促進
長期教育訓練休暇等制度
働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度(所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除)を導入する事業主への助成の拡充(長期休暇制度の賃金助成の人数制限の撤廃等)
自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主に対する助成
3.柔軟な訓練形態の助成対象化
定額制訓練
労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成
▼対象となる労働者
次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも訓練メニューごとに要件があります。
1. 助成金を受けようとする事業所において、被保険者であること
2. 訓練実施期間中において、被保険者であること
3. 訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第4号)に記載のある被保険者であるこ
と
4.訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
※ 情報技術分野認定実習併用職業訓練のOJTは総訓練時間数の8割以上であり、OJTとOFF-JTがそれぞれ8割以上であることが必要。
※ 「実訓練時間数」とは、計画した総訓練時間数から支給対象外である時間(移動時間等)や対象外となる訓練内容の時間を除外した、本助成金の支給対象となる時間数を言います。
※ 定額制訓練も含むeラーニングによる訓練(同時双方向型の通信訓練を除く。)、通信制による訓練の場合はこの要件は適用されません。ただし、これに代わり、訓練機関が発行する「受講を修了したことを証明する書類(修了証等)」やLMSデータ(eラーニングによる訓練のみ)」などの書類により、訓練を修了していることを確認することとしています。
次の場合は、上記1~4をすべて満たすとともに、下記要件も満たす必要があります。
※ 「人への投資促進コース」のうち、「高度デジタル人材訓練」と「成長分野等人材訓練」の取扱いです
※ 育児休業中の者が自発的に受講を希望した場合も助成対象となりますが、賃金が発生しないため経費助成のみとなります。
・育児休業中の者
3か月以上の育児休業取得期間中であって、自発的な申し出により訓練を受講する者であること
・復職後の者
3か月以上の育児休業期間終了後に職場復帰した者であって、訓練開始日において職場復帰後1年以内の者であること
・妊娠・出産・育児による離職後に再就職した者 妊娠・出産・育児により離職した者で、子が小学校就学の始期に達するまでに再就職しており、訓練開始日において、再就職後3年以内の者であること
支援規模
1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額
人への投資促進コース(成長分野等人材訓練除く)
1500万円 ※自発的職業能力開発訓練200万円
成長分野等人材訓練
1000万円
特定訓練/一般訓練コース
1000万円 ※一般訓練コースのみ利用する場合は、500万円
特別育成訓練コース
1000万円
教育訓練休暇等付与コース
制度導入30万円
対象者の詳細
1.雇用保険適用事業所の事業主であること
2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(P.39参照)およびこれに基づく年間職業能力
開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
3.職業能力開発推進者を選任していること
4.年間職業能力開発計画(様式第3-1号)※の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
※ 人への投資促進コースのうち「長期教育訓練休暇」を利用する場合は「長期教育訓練休暇制度導入・適用計画(訓練休暇様式第1号)」、「教育訓練短時間勤務等制度」を利用する場合は「教育訓練短時間勤務等制度導入・運用計画(訓練休暇様式第1号)」。
5.年間職業能力開発計画(様式第3-1号)※を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)
事業主以外の事業主であること。
※ 人への投資促進コースのうち「長期教育訓練休暇」を利用する場合は「長期教育訓練休暇制度導入・適用計画(訓練休暇様式第1号)」、「教育訓練短時間勤務等制度」を利用する場合は「教育訓練短時間勤務等制度導入・運用計画(訓練休暇様式第1号)」。
6.従業員に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること
※ eラーニングによる訓練および通信制による訓練を実施する場合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となります。
※ 育児休業中の者に対する訓練の場合を除きます。
※ 最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を支払う事業主にあたりません。
※ 自発的職業能力開発訓練は、この要件は適用されません。
※ 長期教育訓練休暇等制度は、有給の長期教育訓練休暇制度を導入する事業主のみこの要件が適用され
ます。
7.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
8.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出ま
たは提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
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お問い合わせ
北海道労働局 雇用助成金さっぽろセンター6階 011(788)9070
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