令和4年度 夜間観光促進及び繁華街等新規開業補助金
募 集 要 領
札幌商工会議所国際・観光部国際交流・観光課
1補助制度の概要
【 事業目的 】
この事業は、札幌市内 における 空き店舗 や空き家 の利活用を促進する とともに 、 夜間の時間帯におけるエンターテインメント等の観光事業 の活性化を図る ため、 業態転換・拡充、新規等で店舗を新たに開業される事業者を 選考 ・採択のうえ、 開業 に要する 経費の一部 を 補助 する ものです 。
【 申請受付期間 】
令和4 年 202 2 年) 7 月 1 日 金 令和 4 年( 202 2 年) 9 月 3 0 日 金
以下のとおり 2 回に分けて締切日を設定し、締切日ごとに選考委員会を開催します。
※採択件数が予算の上限( 5 件程度)に達した場合、そ の時点で 募集は 終 了します 。
募集回 募集期間(書類到達日) 交付決定
第1 回 令和4 年( 202 2 年) 7 月 1 日( 金 8 月 31 日( 水 )交付決定 9月
第2 回 令和4 年( 2022 年) 9 月 1 日( 木 9 月 30 日( 金)交付決定 10月
【 申請 対象 】
札幌市内 (すすきの・大通地区 の 空き店舗や 空き家 を借り上げて、新たに店舗 を開業する 個人または中小企業で、所定の要件を満たす方が対象です (既往事業者様の 夜間観光・エンターテインメント 業態 への進出 、業態 変更による開業も対象です) 。 詳し い要件 は 2 ページ 以降 を 必ずご確認 ください。
なお、すでに営業中の店舗や補助金交付決定前に開業予定の 場合 は対象 となりません 。
【 補助 金の概要 】
補助率 補助対象経費の総額の2/3 以内
上限額 (下限額 1事業者あたり 1,000 万 円 (下限 500 万円)
補助対象経費 開業に要した店舗改装費、店舗付帯設備設置費、備品購入費、普及 宣伝費等
所定の要件を満たし、 選考により採択される必要 があります 。 詳しくは 2 ページ以降をご確認のうえ、 ご不明な点は 裏表紙に記載している 問い合わせ先まで お問い合わせ ください。
ま
た、採択された事業者様におかれましては、札幌商工会議所のホームページ等に掲載させていただきます
2申請対象者の要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)共通事項
□札幌市暴力団の排除の推進に関する条例 平成 25 年条例第6号 第2条第2号に規定する 暴力団員 及
び同条例第7条第1項に規定する 暴力団関係事業者に該当しないこと
(2 )個人の場合
□ 交付申請時点において納期の到来した市税を完納していること
なお、市税の賦課期日( 1 月 1 日)において、札幌市外に居住している場合にあっては、当該市町村
における市町村民税を完納していること
(3 )法人の場合
□ 交付申請時点において納期の到来した市税を完納していること
□会社法に基づく会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)または有限会社であること
□ 中小企業基本法に基づく中小企業であること
次の表の資本金額または従業員数のどちらか一方を満たせば中小企業に該当します。
資本金額 常時使用する従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
飲食サービス業 5,000万円以下 50人以下
生活関連サービス業 5,000万円以下 100人以下
【POINT】
・個人の 場合 、代表者と店舗運営責任者(店長など)が異なる場合、申請 は 代表者名で行い、双方が
事業内容をよく共有し、 理解したうえで申請 を 行うこと。なお、 この場合 、 後述 する ヒアリング審査においては、 双方 の出席を要する ものと します 。
・法人の 場合、札幌市外 に 本社を置く 中小 企業でも、 札幌市内に店舗を開業する場合には、申請 を
ることが可能です。
3 空き店舗や空き家の要件空き店舗や空き家の要件
札幌市内札幌市内(すすきの・大通地区)(すすきの・大通地区)に立地に立地する空きする空き店舗や店舗や空き空き家家が対象となりが対象となり、エリアは以下の範囲です。、エリアは以下の範囲です。
□ 東西東西 創成創成川からから西7丁目
□ 南北南北 南11条から南条から南9条
(大通南から菊水・旭山公園通北)条(大通南から菊水・旭山公園通北)
4 業種・出店形態などの要件業種・出店形態などの要件 (1)
(1)出店出店業種の要件
夜間観光事業の促進が図られる事業であることが条件が条件です。
(例)演芸、娯楽、遊戯、複合サービス、音楽、アニメ、ゲーム、その他飲食など(※飲食のみは対象外です)(例)演芸、娯楽、遊戯、複合サービス、音楽、アニメ、ゲーム、その他飲食など(※飲食のみは対象外です)
※ 風営法第風営法第22条条第5項に定める風俗営業、社会通念上公序良俗に反する営業、宗教活動に定める風俗営業、社会通念上公序良俗に反する営業、宗教活動またまたは政治活動は政治活動を行う場合は対象となりません。を行う場合は対象となりません。
(2)出店形態等出店形態等の要件の要件
以下の要件を全て満たす必要があります。以下の要件を全て満たす必要があります。
□ 補助金交付決定の日以降補助金交付決定の日以降、令和令和5年年((2023年)年)1月14日((土))までに開業しまでに開業し、継続的な経営を行う、継続的な経営を行う具体的な計画を有すること具体的な計画を有すること
□ 原則として原則として1日日6時間以上かつ週時間以上かつ週5日以上営業日以上営業できることできること
※但し、上記を充足せずとも、夜間観光促進が図られる場合はこの限りではない。※但し、上記を充足せずとも、夜間観光促進が図られる場合はこの限りではない。
□ 1日の営業において、日の営業において、19時から時から23時までの時までの時間帯で最低時間帯で最低2時間時間営業営業すること。
□
□ 資格や許認可が必要な場合、開業までに当該資格等を取得する見込みを有するこ資格や許認可が必要な場合、開業までに当該資格等を取得する見込みを有すること
□ 原則として、原則として、営業中の店舗の移転でないこと営業中の店舗の移転でないこと。。
□ フランチャイズチェーンフランチャイズチェーンの店舗でないことの店舗でないこと
□ 申請者が個人の場合、申請者が個人の場合、2親等以内の親族が所有する物件でないこと親等以内の親族が所有する物件でないこと
□ 申請者が法人の場合、代表者またはその申請者が法人の場合、代表者またはその22親等以内の親族が所有する物件でないこと親等以内の親族が所有する物件でないこと
【POINTPOINT】】
・開業開業しようとするしようとする店舗店舗の業種の業種・事業内容・事業内容が、が、夜間観光・エンターテインメント性の事業であること夜間観光・エンターテインメント性の事業であることが要件です。
・開業期限日までに開業できるよう、開業期限日までに開業できるよう、しっかりとしっかりとした計画を立てていただき、申請をしてください。した計画を立てていただき、申請をしてください。
・物件物件は賃借する場合のみを対象とし、購入は賃借する場合のみを対象とし、購入したした場合場合やや譲渡を受けた譲渡を受けた場合場合は対象外とします。は対象外とします。
5 補助金の内容補助金の内容
(1)補助対象経費の範囲補助対象経費の範囲
補助対象対象経費経費は、は、交付決定の日から開業の日までに発生した交付決定の日から開業の日までに発生した開業に係る開業に係る初期費用初期費用のうち、以下の経費のうち、以下の経費としとします。
□ 店舗改装費(内装工事費、外装工事費、電気工事費等)店舗改装費(内装工事費、外装工事費、電気工事費等)
□ 店舗付帯設備設置費(照明器具・空調設備・水周り設備の購入・設置費等)店舗付帯設備設置費(照明器具・空調設備・水周り設備の購入・設置費等)
□ 備品購入費(イス・テーブル・什器・器材備品購入費(イス・テーブル・什器・器材及び及びパーテーション・足踏式消毒液スタンドパーテーション・足踏式消毒液スタンド・非接触型体・非接触型体温計温計等の等の感染症対策に資する備品感染症対策に資する備品の購入))
※ 消耗品(文房具、洗剤、トイレットペーパーなどの耐用年数がおおむね消耗品(文房具、洗剤、トイレットペーパーなどの耐用年数がおおむね11年未満の物品)は除く。
□ 普及宣伝費(チラシ作成費、ホームページ製作費、広告出稿料等)普及宣伝費(チラシ作成費、ホームページ製作費、広告出稿料等)
□ その他、その他、札幌商工会議所会頭札幌商工会議所会頭が適当と認める経費が適当と認める経費
なお、開業に係る費用であっても以下は以下は対象外対象外となります。となります。
ア 店舗の賃借店舗の賃借・リース・リースに係る経費(仲介手数料、敷金・礼金、賃料に係る経費(仲介手数料、敷金・礼金、賃料・リース料・リース料等)、事業の運営に係等)、事業の運営に係る経費(仕入れ代金、る経費(仕入れ代金、水光熱費等)、保険料等水光熱費等)、保険料等
イ 円貨以外の支払い円貨以外の支払い
・海外から備品等を輸入し、外貨にて支払う場合・海外から備品等を輸入し、外貨にて支払う場合。ただし、売買契約(購買)成立時点での為替レー。ただし、売買契約(購買)成立時点での為替レートを示すことのできる挙証書類を揃え、円貨換算が可能な場合は、別途トを示すことのできる挙証書類を揃え、円貨換算が可能な場合は、別途、札幌商工会議所札幌商工会議所の担当者の担当者までご相談ください。
・商品券、割引券その他金券、有価証券による支払い、物品の交換・商品券、割引券その他金券、有価証券による支払い、物品の交換
・ポイントポイント等による支払い等による支払い
ウ 申請者以外による支払い申請者以外による支払い
・申請者の親族・知人・申請者の親族・知人、、従業員等名義のクレジットカードを使用しての支払い従業員等名義のクレジットカードを使用しての支払い
※ 判断に迷う経費がある場合は、事前に判断に迷う経費がある場合は、事前に札幌商工会議所札幌商工会議所のの担当者担当者までまでご相談ください。ご相談ください。
(2)消費税消費税及び地方消費税の額について及び地方消費税の額について消費税及び地方消費税額は補助対象経費から除きます。
予算の積算において消費税等は減額して算定ので、予算の積算において消費税等は減額して算定してください。してください。なお、なお、後述する開業報告時に、後述する開業報告時に、領収書等で消費税が明記されていない場合、領収書等で消費税が明記されていない場合、余白に余白に手書きに手書きにて消費税を除いた額を記載て消費税を除いた額を記載したうえ、当該したうえ、当該消費税額は対象外経費に含めてください消費税額は対象外経費に含めてください。
(3)補助対象経費の発生日の考え方補助対象経費の発生日の考え方
上記(1)における補助対象経費の発生日は、契約日(または発注日)及び工事や納品の完了日の双方に補助対象経費の発生日は、契約日(または発注日)及び工事や納品の完了日の双方にもとづき判断しますので、もとづき判断しますので、交付決定日から開業日までの期間内交付決定日から開業日までの期間内に、契約(または発注)を行い、工事や納品に、契約(または発注)を行い、工事や納品が完了した経費のみが補助対象となります。が完了した経費のみが補助対象となります。
なお、工事代金等の支払いは、開業日以降でも構いませんが、この場合、この場合、開業報告開業報告書の提出書の提出の際にの際に支払い支払いが完了していることが完了していることを証明できる書類(を証明できる書類(領収領収書等書等))の写しが必要の写しが必要となります。となります。
(4)補助金額の算定補助金額の算定
上記(1)及び(2)の条件を満たす補助対象経費の総額の補助対象経費の総額の2/3以内以内の金額で、の金額で、11事業者あたり事業者あたり1000万万円を上限円を上限に算定しますに算定します(下限は(下限は500万円)。申請時に提出する事業収支計画書(様式。申請時に提出する事業収支計画書(様式33)には、発生が見込)には、発生が見込まれる経費を漏れなく記載してください。まれる経費を漏れなく記載してください。
また、また、補助対象経費の総額×補助対象経費の総額×2/3の計算結果に千円未満の端数の計算結果に千円未満の端数が出た場合、が出た場合、千円未満の端数は切捨千円未満の端数は切捨とします。とします。
(5)補助金交付の条件補助金交付の条件
補助金の交付にあたっては、以下の項目を遵守してください。条件に違反があった場合は、補助金の交付補助金の交付にあたっては、以下の項目を遵守してください。条件に違反があった場合は、補助金の交付決定決定を取消を取消すことがありすことがあります。ます。
□ 開業後開業後2020日日をを経過した経過した日まで日までにに、開業報告書類を提出すること。、開業報告書類を提出すること。
□ 補助金の交付を受けた補助金の交付を受けた事業事業年度を含めて年度を含めて3年度分3年度分、各年度の事業の状況について、事業実施状況報告、各年度の事業の状況について、事業実施状況報告書(様式書(様式1010)を提出)を提出すること。
なお、提出期限は提出期限は各事業年度各事業年度終了の日の翌日から3か月を終了の日の翌日から3か月を経過経過した日または6月月30日のいずれか早い日((土日祝日の場合は翌営業日)までとします。
□ 補助事業と同一の事業において、国や道及び他の自治体等で実施する助成制度(補助金、委託費補助事業と同一の事業において、国や道及び他の自治体等で実施する助成制度(補助金、委託費、事、事業再構築補助金業再構築補助金等)の財政的支援を受けることは)の財政的支援を受けることは認められません。
□ その他、交付決定の際に条件を付す場合があります。その他、交付決定の際に条件を付す場合があります。
【POINTPOINT】】
・交付決定日より交付決定日より前に発注、契約等を行った経費については前に発注、契約等を行った経費については、、補助対象外補助対象外となります。
・開業日・開業日のの翌日以降に翌日以降に工事工事や納品や納品がが完了した経費については、完了した経費については、補助対象外補助対象外となります。
・開業日から・開業日から30日日をを経過経過したした日までに日までに、後述、後述する開業報告書する開業報告書ををご提出いただきますが、この際にご提出いただきますが、この際に、、支払いを証明する支払いを証明する書類が用意書類が用意できない場合は、補助対象外となります。
(例)交付決定交付決定日:日:9月15日、日、開業日:1月5日の場合日の場合
・開業報告書提出・開業報告書提出期限は、期限は、令和令和5年年11月25日となります。となります。(開業後(開業後2020日を経過した日まで)日を経過した日まで)
・発注書・発注書、、契約書の日付は契約書の日付は、9月15日~~1月5日までまで(交付決定日から開業日まで)交付決定日から開業日まで)のものが補助補助対象となります。
※見積書については見積書については9月15日より前の日付日でも問題ありません。
・工事工事やや納品納品の完了日は、の完了日は、9月15日~日~1月5日までのものがまでのものが補助対象補助対象となります。
・支払いを証明する書類(領収書、振込支払いを証明する書類(領収書、振込証明書など)は、証明書など)は、令和令和5年年1月25日日までのまでのものもの(開業(開業報告書に報告書に添付添付できるものできるもの))が補助対象となります。
なお、クレジットカード等で支払った場クレジットカード等で支払った場合は、クレジットは、クレジットの引き落とし明細の引き落とし明細など、など、最終的にお金が支払われたことがわかる書類が必要となります。
(例1)補助対象経費総額が(例1)補助対象経費総額が1800万円の場合万円の場合
1800(万円)×(万円)×2/3==1200(万円)
⇒補助上限は⇒補助上限は1000万円のため、補助金額は00万円のため、補助金額は101000万円00万円
(例2)補助対象経費総額が(例2)補助対象経費総額が1100万円の場合
1100(万円)2/3=733.33(万円)
⇒千円未満切捨のため、補助金額は⇒千円未満切捨のため、補助金額は733.3733.3万円万円
6 申請前の準備と申請前の準備と申請申請書類の作成・提出書類の作成・提出(補助金の交付申請時) (1)物件の選定物件の選定
出店する空き出店する空き店舗店舗・空き・空き家家を選定してくださを選定してください。
すすきの・大通地区に立地する空き空き店舗店舗・空き・空き家家が対象となります。が対象となります。の立地等の要件がありの立地等の要件があり、エリアは以、エリアは以下の範囲です。下の範囲です。
□ 東西東西 創成川創成川からから西西77丁目丁目
□
□ 南北南北 南南11条から南条から南99条(大通南から菊水・旭山公園通北)条(大通南から菊水・旭山公園通北)なお、なお、申請後の物件変更はできません申請後の物件変更はできません。
(2)申請書類申請書類
申請書類のうち、様式
申請書類のうち、様式((1~4))は、札幌商工会議所札幌商工会議所 国際・観光部国際・観光部 国際交流・観光課国際交流・観光課でで配布しているほ配布しているほか、か、札幌商工会議所札幌商工会議所ののホームページホームページからからももダウンロードできます。ダウンロードできます。
(3))交付交付申請書類(様式申請書類(様式2及び及び様式様式3))の作成支援の作成支援
事業計画書(様式事業計画書(様式2)及び)及び事業収支計画書(様式事業収支計画書(様式3)は、選考委員会においてビジネスプランを審査するは、選考委員会においてビジネスプランを審査するための重要な書類です。ための重要な書類です。作成資料の精査・助言等のサポートを作成資料の精査・助言等のサポートを札幌中小企業支援センター札幌中小企業支援センターおよび札幌商工会および札幌商工会議所(中小企業相談所)議所(中小企業相談所)にてにてご相談ご相談(無料)を承ります。
個人・法人個人・法人 共通共通
口補助金交付申請書(様式1)法人用または個人事業主用口事業計画書(様式2)・事業収支計画書(様式3)
口履歴書(様式4)
口空き店舗・空き家の位置図及び平面図
口空き店舗・空き家の状況が分かる写真等(内装・外装)口空き店舗・空き家の賃借条件が分かる書類
口直近の市税の納税証明書(指名願)
口その他、札幌商工会議所会頭が必要と認める書類
個人の場合
口本人確認書類(運転免許証等)の写し
口税務署収受が確認できる確定申告書の写し(直近3期分)もしくは、令和4年 1月以降開業の場合は開業届(写し)
法人の場合
口現在事項全部証明書一代表者の本人確認書類(運転免許証等)の写し口会社要覧一事業要覧等
口税務署収受が確認できる決算書の写し(直近3期分)
事業計画書(様式2)及び事業収支計画書(様式3)は、選考委員会においてビジネスプランを審査するための重要な書類です。作成資料の精査・助言等のサポートを札幌中小企業支援センターおよび札幌商工会議所(中小企業相談所)にてご相談(無料)を承ります。
下記の支援センター
【札幌中小企業支援センター】
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511(二t二日祝日を除く9:00~12 : 00、13 : 00~17 : 00)
【札幌商工会議所(中小企業相談所運営・金融課)】
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル1階
電話011-231-1766(二t二日祝日を除く9:00~12 : 00、13 : 00~17:00)
※ご相談の際は事前にお問い合わせください
※札幌中小企業支援センターは、札幌市からの委託を受けたー般財団法人さっぽろ産業振興財 団が運営する中小企業支援機関です
※事前の審査ではないため、補助金交付の採択と関係するものではありません。また、計画書 を代理作成するものではありません。
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